「悪質なブリーダーを排除できず」法改正の問題点
このコーナーでは、注目ニュースに対する編集部や識者のコメントを紹介します。
昨年6月に改正動物愛護管理法が施行されました。第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者を対象とした、いわゆる数値規制です。この記事で主に指摘しているのは、第一種動物取扱業者であるブリーダーに対してのグリップが効いていないということです。
改正動物愛護管理法は万能ではありません。また、日本人は性善説を信奉する傾向が高い民族です。なので、罰則もそれほど厳密ではありません。
例えば、先進国においてブリーダーは認可制がほとんどです。日本のように届ければ誰でもブリーダーになれるという安易な形態ではありません。また、日本は罰金のみですが、先進国においては、罰金のみならず禁固刑が適用される国もあります。
日本では、必要に応じて都道府県等の動物愛護担当者が立入検査を行い、守るべき基準が守られていない場合や、動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには、都道府県知事や政令指定都市の長が改善の勧告や命令を行います。悪質な業者には、登録の取消しや業務停止命令が行われることがあります。
この記事で指摘されているように、内見(立入検査)をするのは「必要に応じて」に当たるのではないかと思います。しかし、告知さえしていないというのはなぜなのでしょうか。「各人が、ちゃんと把握してくれているだろう」という性善説にたっているのでしょうか。
自治体における人手不足や予算不足を指摘する声もありますが、そもそもこの数値規制には経過措置がとられているので、ブリーダーだけでなく、管轄者である自治体にも準備する期間はあったはずです。
ブリーダーは届け出制なので、自治体は住所などは把握できているはずです。であれば、法改正や数値規制、さらには罰則などのチラシを制作して郵送するくらいは予算確保も含め実施できたのではないでしょうか。
実際に、数値規制を理解していないブリーダーが多いことは認識していますが、それさえ知らない不届き者がいることも事実です。たとえ通知であっても自治体からとなれば開封するでしょうし、ある程度の抑止力にはなると思います。
改正動物愛護管理法の目的は、悪質な事業者の排除だと思います。しかし、現状では悪質業者が容易に生き残れてしまうように思えてなりません。
ブリーダーも、いまの届け出制から認可制、そして免許制にすべきでしょう。免許制にすれば、ブリーダーにふさわしいモラル・知識・技能を備えているか確認(試験)することができます。自ら学び合格しなければいけないとすればハードルが上がり、安易に考える人は諦めるでしょう。
さらに、罰則基準も明確に強化できるのではないでしょうか。例えば、運転免許のように欠格期間を設けることもできます。登録の取消しや業務停止命令がなされたら、数年間は再取得できないなど。
また、法律万能主義に陥っている人が多いのも気になります。法律には限界があります。法律は「してはいけない」「やらなければいけない」ことは謳えますが、それを実現させる手法はありません。その手法を決めて運用していくのが、法律や私たち消費者だということです。
私たちの認識や行動が変われば、社会のありようが変わります。そうすれば、実状に即して法律も変わります。おかしいと思ったら、まずは自治体や動物愛護センターに連絡をしましょう。
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