【犬飼いTIPS】もしも愛犬が他人を噛んでしまったら

愛犬が他人を噛まないように子犬のときからしつけることは大切です。しかし、ひどく驚いたり、危険にさらされるような状況になれば、どんなにしっかりとしつけられた犬であっても噛んでしまうことがあります。犬はいきものですから「絶対」はありません。

環境省の報告では平成29年度に起きた咬傷事故は4316件で、そのうち野犬によるものは60件のみで、多くが飼い犬によるものです。報告されていない事故も含めれば、実際にはもっと多いことでしょう。それぞれ事故が起こった状況などは違いますが、愛犬が絶対に噛まないとは言い切れません。もしものときのために、その対処法などを知っておくことが大切です。今回は、愛犬が他人を噛んでしまった場合の対処法などのお話です。

愛犬が他人を噛んでしまったときには

実際に愛犬が他人を噛んでしまったときには、おそらく気が動転してすぐには動けないことでしょう。少しでも早く行動できるようにするには、「万が一の場合にどう行動すべきか」を事前に考えておくことが大切です。その行動次第で、被害者に与える印象も大きく変わります。

飼い犬が人を噛んでケガを負わせた場合には、その被害者が告訴をすれば過失傷害罪に問われることになります。30万円以下の罰金、または科料(軽微な犯罪に科する財産刑)に処されます。また、民法によっても賠償責任があるのは飼い主だと定められています。動物愛護法では、「人に迷惑をかけないように」と定められています。このように、愛犬のトラブルはすべて飼い主の責任となります。

参考:「犬に顔を噛まれて33針縫った女性」の嘆き……愛犬家の過信が招く最悪の結末

実際に噛んでしまったときの対処については以下にまとめました。事前に知っておけば万が一の場合にフリーズすることなく、速やかに行動することができます。

【愛犬を被害者から引き離し係留する】
再び噛むことがないように、繋ぐ場所があれば愛犬を係留します。もしなければ、飼い主がしっかりと押さえるようにします。事故直後は噛んだという行為で愛犬が興奮状態の場合もあるので、飼い主自身も噛まれないように注意をしましょう。

【噛まれた人を病院へ連れて行く】
愛犬が他人を噛んでしまったら、何よりも優先しなければならないのは噛まれた被害者の傷の治療です。まずは、傷口を洗う応急処置をします。近くに水道があればその水で、もし散歩中であれば近所の家の水道を使わせてもらうか、持参した水で対応します。出血がひどい場合には噛まれた傷口をタオルやハンカチで縛り止血します。傷口は心臓より高い位置に上げるようにします。そして、かかりつけの病院があるか被害者に確認し、もしなければ、最寄りの病院の外科、皮膚科、形成外科などを受診するようにします。

病院へはタクシーなどを利用します。飼い主が自分のクルマで向かうのは、気が動転していて交通事故を起こす可能性があるので避けたほうがよいです。被害者の傷が深く、出血が多い場合には躊躇することなく救急車を呼びましょう。

また、飼い主は被害者に付き添って病院へ行くのが好ましいです。愛犬を預けられる人が一緒にいれば預け同伴し、いない場合は、家に連れ戻しましょう。病院へ同伴してもしなくても、必ず連絡先等を交換するようにしましょう。

【治療費は全額を飼い主が支払う】
治療をする医師には、愛犬の狂犬病予防接種やワクチン接種の時期などを知らせます。狂犬病や感染症の可能性があるかどうかを考える際の材料になりますので、必ず知らせるようにしましょう。

治療費は加害者である飼い主が全額負担することになります。病院の支払い窓口で被害者が自身の健康保険を利用し3割自己負担で支払ったとしても、咬傷事故の場合には後から被害者の加入する健康保険組合や協会などから7割の立替金を請求されることになります。被害者への支払いの時期は相談して決めることになるでしょう。

【その他に飼い主が支払うべきもの】
上記の治療費の他に病院への毎回の交通費を支払う義務があります(民法の不法行為)。また、重傷時や噛まれた場所により仕事を休んだ場合には、休業補償や損害賠償を請求されることもあります。もしそうなれば、損害賠償は数百万単位になることも珍しくありません。

こじれれば訴訟に及ぶこともあります。万が一に備えて「個人賠償責任保険」に加入しておくと、いざというときには保険会社が間に入って対応してくれます。この保険は、火災保険、自動車保険、ペット保険、クレジットカードなどに付帯できるので、加入していない飼い主は調べて検討してみましょう。

【保健所に届け出、愛犬は動物病院で受診する】
咬傷事故を起こした場合には、飼い主は「飼い犬の咬傷届」を所轄の保健所に提出する必要があります。事故が発生してからの提出期限は地域により違いがあります。もし、事故が起きてしまったら所轄の保健所に連絡をして、今後どのように対処すればよいかを相談しましょう。事故については、保健所から聞き取り調査があり、それに基づいて今後の予防策等の指導があります。被害者と治療をした医師にも保健所に届け出る必要があります。

また、事故から48時間以内に噛んでしまった飼い犬を動物病院へ連れて行き、狂犬病やそのほかの感染症にかかっていないことを証明する検診診断書を2通発行(保健所と被害者に提出)してもらう必要があります。「狂犬病」や「破傷風」は、現在日本国内では発生の可能性は低いといわれていますが、じつは犬から人に感染する菌は非常に多いのです。犬が常在菌として持っているものもあり、免疫力が低下している人や高齢者、子どもなどは注意が必要です。

【被害者と誠意をもって話し合う】
とにかく謝罪はすぐにするようにしましょう。ケガの様子を定期的に伺う必要もあります。また、治療が落ち着いたら、被害者と話し合う場を設けるようにします。被害者が納得せず告訴をすれば飼い主は刑事罰に問われることになってしまいます。高額な損害賠償を請求されることもあります。こじれれば、愛犬の殺処分を要求されることもあります。誠意をもって、謝罪と話し合いをすることが大切です。

保険会社や弁護士などに相談し、アドバイスをもらったり、間に入ってもらうほうが安心かもしれません。被害者の痛みや感情、仕事や生活への支障の度合いを加害者である飼い主が把握することは難しく、第三者が介入したほうがよい場合があります。飼い主がひとりで何とかしようと考えずに、頼ることも大切でしょう。


まとめ

子犬時からしっかりとしつけているからといって、100%噛まないとはいえません。犬はいきものですから、飼い主の思いどおりにはいきません。愛犬が他人と接する際には、十分に注意をする必要があります。普段から噛みぐせがある愛犬であれば、なるべく他人には近づけないなどの配慮をしましょう。

もし、愛犬が他人を噛んだら、その責任は飼い主にあります。咬傷事故の被害者はもちろんですが、加害者も愛犬も計り知れないダメージを受けることになります。飼い主の大きな責任として、日ごろから殺傷事故を起こさないように留意するとともに、「個人賠償責任保険」加入の検討、万が一のときにどのような行動をとるかをしっかりと考えておきましょう。